❷ 資金計画・打ち合わせ

お客様のご希望や収入に応じて適切な資金計画をご提案します。

また、月々の返済額や諸費用についてもご案内します。

住宅ローンや減税制度についてもお気軽にご相談ください。

■資金計画

  

不動産購入には物件の価格以外にも、仲介物件を購入する場合の仲介手数料や登記費用等の諸経費が掛かります。

現在では、全ての費用をまかなえるローンもありますが、全額を借り入れると当然毎月の返済額が大きくなります。

今後の安心した生活のためにも無理のない資金計画を立てましょう。

■購入に必要な費用と支払うタイミング

★売買契約締結時

・手付金(売買代金の10%程度)

  

・印紙代(売買価格1,000万円超~5,000万円以下1万円、5,000万円超~1億以下は30,000円)

  

・仲介手数料(半金)

   ↓

★ローン申し込み

 

・印紙代(金銭消費貸借契約書に貼付)

   ↓

★残代金決済・引き渡し

・残代金

・登記費用(登録免許税・司法書士報酬)

・固定資産税等の清算

・仲介手数料(残金)

・管理費等の清算(マンションの場合)

・ローン費用(事務手数料、団信保険料、保証料)

   ↓

★購入後

・不動産取得税

・引越し費用

・リフォーム費用等(必要に応じて)

■購入に関わる税金

 税金  印紙税  登録免許税  不動産取得税 固定資産税・都市計画税
 概要

売買契約書やローン契約書

に課税される印紙を貼付する

ことによって納税する

土地や建物の所有権移転登

記や抵当権設定登記に課税

される

土地や建物を取得した時に課

税される

毎年1月1日時点で所有してい

る不動産に課税される

 軽減措置

不動産の売買契約書は、軽減

税率が適用されている

建物についてのみ軽減措置が

ある。中古住宅の場合は登記

簿上の床面積が50㎡以上で、

耐火建築物は築25年以内、そ

れ以外は築20年以内または現

行の耐震基準に適合しているな

どの要件がある

居住用もしくはセカンドハウス

用であること、床面積が50㎡

以上240㎡以下で、昭和57年

1月1日以降の建物または現行

の耐震基準に適合しているな

どの要件に該当すると一定の

軽減措置がある。

住宅用地の場合は規模に応

じて、また建物についても築

年数、床面積に応じて一定の

軽減措置がある

 納付

不動産売買契約書作成時なら

びにローン申し込み時に印紙を

貼付し、消印することで納める

手続きや納付は登記申請時に

司法書士などに代行納付しても

らう

購入後半年から1年程度で納税

通知書が送られてきたら納税す

納税通知書は春頃に郵送され

てくるので、一括または年4回

の分割で納付する