2.媒介契約のご締結

お住いのご売却を正式にご依頼頂くには、宅地建物取引業法に基づき、お客様と当社の間で「媒介契約」を締結していただく必要があります。

■媒介契約とは                    

媒介契約とは、お客様がお住いの売却を正式にご依頼いただく際、売却にあたって諸条件を取り決めるために不動産会社との間で取り交わす書面です。不動産会社が提供する役務の内容や、お客様に遵守頂く事項などにより、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

■媒介契約の種類         


     

                     売主様の義務                       不動産会社の義務

   複数不動産会社と媒介契約  お客様自ら発見した相手との取引  指定流通機構への登録義務 業務処理状況の報告義務 
 専属専任媒介契約  ×

 ×

 5営業日以内  1週間に1回以上
 専任媒介契約  ×  〇  7営業日以内  2週間に1回以上
 一般媒介契約  〇  〇  なし  なし
 ここがポイント

 専属専任媒介契約もしくは

専任媒介契約で売却を依頼し

た場合、依頼した不動産会社

以外に重ねて売却を依頼する

ことができません。

 

 専属専任媒介契約で売却を

依頼した場合、お客様自ら

が相手方を発見した場合で

あってもその相手方と直接

取引することはできません。

 専属専任媒介契約もしくは

専任媒介契約で売却を依頼

した場合、依頼を受けた不動

産会社は、売物件情報を指

定流通機構(レインズ)へ登

録する義務があります。

 専属専任媒介契約もしくは

専任媒介契約で売却を依頼

した場合、依頼を受けた不

動産会社は、依頼者に業務

処理状況について文書等で

報告する義務があります。

 

 

 

■指定流通機構制度(レインズ)

指定流通機構(レインズ)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営している不動産情報ネットワークサービスです。全国の不動産会社同士で中古物件や売地情報等を交換することができ、幅広いお客様に物件情報が行き渡るので、迅速な成約が期待できます。

■業務処理状況の報告、アドバイス

お客様に物件についてどのような営業活動を行っているかを書面で定期的にご報告します。購入希望者からの反応状況や、早期売却のためのアドバイスなどもさせて頂きます。